浴槽水の水質検査
公衆浴場、旅館業、介護施設などの入浴施設を対象に理化学検査やレジオネラ属菌などの微生物検査を行います。患者、高齢者が入浴される施設や、質の高い衛生管理を目指されている施設では月1回以上の検査が望まれます。

不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。 特に浴槽水が口の中に入ってしまう危険性が高いため、適切な衛生管理が求められます。 検査項目の中では、感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」が最も重要視されています。 また、定期的な浴槽内や配管の清掃、消毒だけでは衛生的な管理が維持出来ているかの判断がしづらいために、水質検査による確認が必要となります。
浴槽水の水質検査表
検査項目 | 原水、原湯 上がり用水、上がり用湯 |
公衆浴場(浴槽水) |
色度 | 5度以下であること | – |
濁度 | 2度以下であること | 5度以下であること |
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6であること | – |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L以下であること | 25mg/L以下であること |
大腸菌群 | 50ml中に検出されないこと | 1個/ml以下であること |
レジオネラ属菌※ | 10CFU/100ml未満であること | 10CFU/100ml未満であること |
※ 都道府県等における営業者に対する衛生管理の指導にあたっての指針