建築物飲料水の水質検査
水道水の取り入れ口までは水道事業者に管理責任がありますが、受水槽以降の水の管理責任は建物の設置者にあります。定期的な水質検査で入居者等の健康と快適生活を守ることが出来ます。

私たちが日ごろから口にする水は常に安全で安心できるものでなければいけません。
このため、水道水や飲用井戸水、一定規模以上の建築物で使用される飲水など、飲料水には安全性確保の為に水質基準が設けられています。
水質検査を行い、飲料水として適しているかどうかを定期的に検査する必要があります。
建築物衛生法(ビル管法)とは
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)ことで、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められております。
飲料水の検査は、飲料水に関する衛生上必要な措置として定められています。
建築物衛生法の対象となる建物を「特定建築物」といいます。
【 特定建築物とは 】
- 建築基準法に定義された建築物であること。
- 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館 - 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
建築物衛生法に基づく飲料水検査項目及び頻度一覧
飲料水検査項目 | 11項目 | 16項目 | 消毒 副生成物 12項目 |
28項目 | 有機 化合物 7項目 |
検査頻度 |
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省略不可11項目 | ||||||
一般細菌 | 〇 | 〇 | 〇 | 6ヶ月以内ごとに1回 定期的に検査する。 |
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大腸菌 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
亜硝酸態窒素 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 |
〇 | 〇 | 〇 | |||
塩化物イオン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
有機物 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
pH値 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
味 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
臭気 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
色度 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
濁度 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
省略可能5項目 | ||||||
鉛及びその化合物 | 〇 | 〇 | 6ヶ月以内ごとに1回 (検査結果が水質基準に適合した場合は次回に限り省略可能) |
|||
亜鉛及びその化合物 | 〇 | 〇 | ||||
鉄及びその化合物 | 〇 | 〇 | ||||
銅及びその化合物 | 〇 | 〇 | ||||
蒸発残留物 | 〇 | 〇 | ||||
消毒副生成物12項目 | ||||||
シアン化物イオン及び 塩化シアン |
〇 | 〇 | 毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に検査する。 | |||
クロロ酢酸 | 〇 | 〇 | ||||
クロロホルム | 〇 | 〇 | ||||
ジクロロ酢酸 | 〇 | 〇 | ||||
ジブロモクロロメタン | 〇 | 〇 | ||||
臭素酸 | 〇 | 〇 | ||||
総トリハロメタン | 〇 | 〇 | ||||
トリクロロ酢酸 | 〇 | 〇 | ||||
ブロモジクロロメタン | 〇 | 〇 | ||||
ブロモホルム | 〇 | 〇 | ||||
ホルムアルデヒド | 〇 | 〇 | ||||
塩素酸 | 〇 | 〇 | ||||
有機化合物7項目 | ||||||
四塩化炭素 | 〇 | 水源に地下水等を使用している場合のみ3年以内ごとに1回、定期的に検査する。 | ||||
シス-1.2-ジクロロエチレン及び トランス-1.2-ジクロロエチレン |
〇 | |||||
ジクロロメタン | 〇 | |||||
テトラクロロエチレン | 〇 | |||||
トリクロロエチレン | 〇 | |||||
ベンゼン | 〇 | |||||
フェノール類 | 〇 |