食の安全安心認証制度とは
この制度は、大阪府食の安全安心推進条例に基づく制度で、府民の食の安全安心を確保するため、自主的な衛生管理や安全管理に積極的に取り組んでいる飲食店や食品製造施設・販売店を対象に、大阪府の定める基準を一定以上満たした施設が認証されるものです。
本制度の認証は府の指定する第三者機関(認証機関)が行っています。
弊社は大阪府から認証機関として指定され、認証取得のための相談や認証審査を行っています。
大阪版食の安全安心認証制度については こちらです (大阪府HPへ)
お問い合せは eis-haccp@jife.co.jp へお願いします。
申請される前にご確認ください
- 認証申請される業種の認証基準(自主点検評価表)に基づいて、自主点検を行ってください。
- 認証を受ける業種にはそれぞれ異なる必須項目があります。
- それらの必須項目のすべてを満たし、かつ、全体の8割以上を満たすことが、申請の条件です。
※指導あるいはサポート等が必要な際はご相談ください。別途サポートチームが対応いたします。
認証基準(自主点検評価表)
認証取得解説書(大阪府HPへ)
認証取得解説書 (別冊)【資料編】(大阪府HPへ)
【資料編】の各種記録様式については こちらから ダウンロードください。(大阪府HPへ)
認証申請について
当社(JIFE)への申込書「大阪版食の安全安心認証」と、次の①の提出書類を揃えて、認証申請してください。
申請申込書(EXCEL版) 申請申込書(PDF版)
① 提出書類を揃えて、申請書を提出してください(複数施設の申請は、施設ごとに申請が必要です)。
別途、「申請時、必要書類」 でご確認ください。
申請時、必要書類 食品を飲食させる営業
申請時、必要書類 食品を製造する営業
申請時、必要書類 食品を販売する営業
- 認証申請書(新規・更新)【様式第1号】
認証申請書 - 自主点検評価表(正・副)
- 審査に要する書類 (自主点検評価表の「記録・書類」欄「○」印の書類。
解説書では「記録」アイコンの印の書類) - 施設設備の図面
- 営業許可証の写し(許可を有する業種に限る)
② 審査手数料等について
審査手数料等
認証対象の業種 及び 認証基準について
- 対象の業種は、(1)食品を飲食させる営業(調理業) (2)食品を製造する営業 (3)食品を販売する営業(但し、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る)の3種類があります。
いずれも露店、自動車及び自動販売機による営業は除きます。 - それぞれの認証基準は、45項目の「衛生管理項目」と25項目の「コンプライアンス・危機管理項目」の合計70項目から構成されています。 また、それぞれに認証を受けるうえで必ず適合する必要のある必須項目が設定され、 そのすべてを満たす必要があります。
- 認証を受けるには、認証基準について自主点検を行い、必須項目のすべてを満たし、かつ、全体で8割以上を満たすことが申請の条件となっています。
※詳しくは こちらです(大阪府HPへ)
実際の「申請から認証まで」の流れについて
- 1.書類審査
- 提出された自主点検評価表に基づいて審査します。
不備がある場合は、返却することがあります。
- 2.実地審査
- 当社審査員が、自主点検の実施状況などについて、
申請対象施設に立ち入りを行います。
- 3.認証審査
- ①書類審査、②実地審査の終了後、認証審査会において、
認証の可否を決定いたします。
- 4.認証の通知
- 合格と判定された認証決定がされた施設には認証の決定通知をいたします。
万が一、認証できない旨の決定を行った場合は、その旨を通知いたします。
認証できない旨の決定がされた施設であって、一定期間内に改善が完了したときは、関係書類を添えて再申請することができますが、別途再審査手数料が必要となります。
- 5.認証書の交付
- 認証決定の認証を受けた施設には、認証書及び認証マーク(必要とされる事業所のみ)を交付します。
認証マークは提示するなど適正に使用してください。
認証を受けたあと
- 有効期間等について
① 認証有効期間は、認証の日から3年間を経過した日の属する月の末日までとします。
また、更新した時の認証有効期間は5年となります。
② 自主点検評価表で必要とされた記録は、認証有効期間の満了日まで保存してください。 - 認証申請書の記載事項を変更したときについて届け出てください。
認証申請書記載事項変更届 【様式第5号】 - 認証書の交付について
認証決定通知を受けた当該施設には、認証書及び認証マーク、認証マークの電子データ(必要と
される事業所のみ)を交付します。 認証マークは掲示するなど適正に使用してください。 - 履行状況の確認について
認証を受けた事業者は、認証の日から1年経過毎に、自主点検の履行状況を報告してください。 - 改善請求について
履行状況の確認等により、認証基準不履行等不備が認められたときは、書面で改善を求める場合
や実地審査・改善指導が必要な場合があります(別途、再審査手数料が必要です)。
認証の取り消しについて
- 次のいずれかに該当するとき認証が取り消されます。
(1) 申請内容に虚偽が判明したとき
(2) 認証基準の不履行が判明し、期間を定めて改善を求めても、改善がされないとき
(3) 食品衛生法第55条及び第56条の処分を受けたとき
(4) 悪質な法令違反を犯したと認められるとき
(5) 認証マークを不正使用したとき - 認証を取り消すときは、当該事業者に認証取消書を交付します。
- 認証を受けた事業者は上記(3)に該当したときは届け出てください。
- 認証を受けた事業者が認証取消書を交付され、認証を取り消されたときは、速やかに認証書を返納(郵送)してください。
認証辞退について
次のいずれかに該当するときは、認証書を添えて速やかに届け出てください。
認証辞退届 【様式第8号】
- 認証を受けた施設について廃業または廃止したとき
- 自ら認証を辞退されるとき
苦情や異議がある場合
認証に対する異議があるときは、下記問い合わせ先に、その旨を申し出てください。
秘密保持義務について
当社及び、その従事員等は、認証業務に関して知り得た事項に対する守秘義務があります。
お客様の情報は漏らしません。
お問い合せ先
メールでのお問い合せ eis-haccp@jife.co.jp へご相談ください。